【過料(罰金)通知書】
次のいずれかの変更登記の申請を怠ると、下記のような通達が裁判所から届きます。
・取締役の任期(多くの会社は10年←任期のMAX)を過ぎると法務局で重任登記(役員の更新)をする必要があります。
役員の任期を迎えれば必ずしなければいけませんので、株式会社は最低でも10年に一度は法務局で変更登記を
することになります。
・代表取締役の住所、本店住所、資本金等の登記簿情報が変わると2週間以内に変更の申請が必要です。
なお、これらの通知は、登記簿上の本店住所や代表者の住所に送られますので、本店住所と代表者の住所変更をせずに引っ越すと、この通知が届かず、知らない間に年数が経ち、過料(罰金)が増えたり、会社が強制みなし解散となってしまいますのでご注意ください。
下記の実例は2010年11月に設立した会社で、2020年に重任(役員の更新)をしないまま3年が経って、裁判所から通達が来ました。
5万円の過料(罰金)です。




