決算月を決めるコツ

決算月を決める際に考えるべきこと

決算月は何月でも任意に決めることが出来ます。
会社設立後、2期目の決算までは消費税が免除される特典を最大限に活かすためにも、基本的には会社設立日の前月を決算月とするのが良いでしょう。
会社設立日(法務局に登記申請書を提出する日)が6月10日であれば、決算月は5月です。

なお、会社設立後の最初の半年間に社員・役員に支払う給与が合計で1,000万円を超える場合、2期目の消費税が免除されずに課税されることになりました。

しかし、それ以外にも考えるべきポイントがいくつかありますので、以下にご説明します。

繁忙期の前月と前々月は決算月にしない

決算後の2ヶ月間は、商品の棚卸しや税務申告などで忙しくなります。
そこで、この時期が本業の繁忙期と重なるのを避ける考え方があります。
例えば4月が繁忙期なのに2月や3月を決算月にしてしまうと、繁忙期に棚卸しや税務申告をすることになり、とても大変です。
この場合は、決算月を1月か5月にずらすことで、繁忙期は本業に集中できるでしょう。

商品在庫が最も少ない季節を決算月にする

大量の商品在庫を抱える商売をされる場合、決算月に在庫が多いと棚卸しが大変です。
そこで、商品を大量に売り切った後、在庫が最も少ない季節を決算月とする考え方もあります。
棚卸し作業が簡単になり、計算ミスも減り、スムーズに税務申告ができるはずです。
この場合、繁忙期やバーゲンの後に決算月を持って来ることになります。

売り上げのピークより前を決算月にする

先ほどの「商品在庫が最も少ない季節を決算月にする」とは正反対になりますが、最も売り上げが上がる季節の前を決算月にする考え方です。
これによって、期首に最も多くの利益が上がり、次の決算月までの1年間かけてじっくり税金対策をしながら、戦略的に稼いだ資金を使うことができます。
ただし、納税申告の時期と繁忙期が重ならないように注意して下さい。

「会社設立手続きのポイント」記事一覧

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