株式会社設立のお申し込み方法


    株式会社設立のお申し込み方法

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    ご用意いただくものと費用やスケジュールが、合同会社と異なりますので、ご確認下さい。

    1. 下にあるフォームにお名前とメールアドレスをご記入下さい。
      当事務所への申込者は、会社設立メンバーに限らせていただきます。
      ※会社設立メンバーとは設立される会社の出資者・役員になる方です。
    2. 一番下の「株式会社の案内メール請求」ボタンを押して下さい。(この時点では契約になりません)
    3. 当センターから会社設立の必要事項をお尋ねするカルテメールをお送りしますので、
      会社名や役員、資本金や事業目的などを入力サイトのフォームから入力して下さい。
    4. 当センターに設立代行手数料として8,360円(税込)をお振り込み下さい。
      この時点で当センターとの契約が成立します。
    5. あとは当センターが必要な書類を全て作成し、2~3営業日後に代表になられる方の住所に郵送いたします。
    お名前
    メールアドレス

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    自分でやるより3万円以上安い、早くて簡単な当センターをぜひご利用ください!


    プライバシーに関するお約束と注意事項

    お預かりするメールアドレスについてのお約束

    • ここでお預かりしたお客様のアドレス宛には、当事務所より2通のメールを送信します。
    • 1通目は会社設立のための必要事項をお尋ねする“カルテ”と呼ばれるメールです。
    • 2通目は「“カルテ”がきちんと届きましたでしょうか?」という確認メールです。
    • “カルテ”ご返信前には、上記2通以外のメールはお送り致しませんので、ご安心ください。
    • もちろん、“カルテ”をご返信いただいた後には、引き続きメールでやり取り致します。
    • 資料請求ボタンを押した段階では何の契約も成立せず、お客様には何の義務も発生しません。
    • お客様が当事務所に8,360円(税込)を振り込んでいただいて、初めて契約成立となります。
    • お客様のアドレスを、当事務所がお客様の許可なく第3者に開示することは一切ありません。
    • 従って、当事務所が原因でお客様に迷惑メールが届くということはありません。

    下記のケースは必ず事前にご相談ください

    • 事業目的が25個以上の場合
    • 資本金の一部が現金以外で出資される「現物出資
    • 日本の印鑑証明書を取れない方が資本金を出資したり取締役や業務執行社員になる場合
    • 法人実印を使わずに電子署名だけで会社設立する場合
    • 既存法人が合同会社の業務執行社員になる場合
    • 外国法人が資本金の出資者となる場合
    • 資本金の出資者となる既存法人の事業目的が、これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合
    • 成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が取締役や業務執行社員となる場合