外国人・法人が発起人となる場合

外国人・法人が発起人となる場合

外国人や法人も、資本金を出資して発起人となることが可能です。
日本の印鑑証明書や法人の履歴事項全部証明書が取得できる場合とできない場合では、
必要な書類が変わって来ますが、どちらの場合も発起人となることは可能です。
当事務所では日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できる場合のみ承っております。

日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できる場合

外国人登録を済ませている方でしたら、日本の印鑑証明書を取得できます。
また、法人でも法務局から履歴事項全部証明書を取り寄せれば、発起人となることが出来ます。
その場合、通常の日本人が発起人となるケースと、必要書類は全く同じです。

日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できない場合

外国人登録をしていない方や外国法人が発起人となるには、
印鑑・サインと同時に、本国の公証人または在日大使館の証明書(サイン証明書)が必要となります。
当事務所では、このようなケースを承っておりませんが、法的には問題なく可能です。

外国人が取締役となる場合

外国人でも「定住者」「永住者」「日本人の配偶者」であれば、取締役に就任できます。
在留資格に仕事内容の制限がある場合は、「投資・経営」という在留資格が必要です。
詳しくは入国管理局にご相談ください。

なお、法人が取締役になることは出来ません。

「会社設立手続きのポイント」記事一覧

※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。

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