会社名(商号)を決める際の注意事項

会社名(商号)を決める際の注意事項

会社名(商号)は、まさに会社の顔であり、一度決めたら簡単には変えることが出来ません。
ルールに従って、慎重に決めましょう。

会社名(商号)に使うことのできる文字

  • ひらがな・カタカナ・漢字
  • 英語アルファベット大文字・小文字(a、b、c、・・・、A、B、C、・・・)
  • アラビア数字(0、1、2、3・・・)
  • 限定された一部の記号
    ・(中黒),(カンマ).(ピリオド)ー(ハイフン)&(アンド)’(アポストロフィ)
    記号を会社名の先頭に使うことは出来ません。
    また、ピリオド以外の記号は末尾にも使うことが出来ません。
  • 「@」、「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」、「!」、「?」は使えません。
  • 必ず「株式会社」の文字を前か後ろのどちらかに入れなければなりません。
    (例:○○株式会社、または株式会社○○)

会社名(商号)の英語表記

特にご希望がある場合は、会社名の英語表記を定款に記載することもできます。
(当事務所は普段、会社名の英語表記を定款には記載していません)
通常は「株式会社山田」でしたら、英語表記は「Yamada Co.,Ltd.」とすることが多いです。
お好みによって「Inc.」「Corp.」「Corporation」「Ltd.」「Limited」「K.K.」等も使えます。
定款には「当会社は株式会社山田と称し、英文ではYamada Co.,Ltdと表示する。」と表記されます。

会社名(商号)として認められないケース

新しく設立する会社と同じ住所に、同じ読み方の会社が既にあった場合、会社名(商号)を変えなければ、その場所での会社設立はできません。
当事務所では、事前に無料サービスで近隣の会社名を調査し(商号調査)、よく似た社名があった場合はお客様に連絡いたします。

また、誰もが知っている有名企業と誤解されるような会社名をつけることも出来ません。

「会社設立手続きのポイント」記事一覧

※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。

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司法書士・井坂智美 行政書士・井坂信彦


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1.メールへの返信1回

1.メールへの返信

当事務所より届いたカルテメールに、会社名、資本金、代表者など、
会社の基本事項をご記入の上、返信して頂きます。

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2.FAXの送信1回

2.印鑑証明書と身分証の送信

お申込者様と役員や出資者となる方々の印鑑証明書・身分証を、
当事務所までメールかFAXで送信して頂きます。

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3.公証役場で書類受け取り

3.公証役場で書類受け取り

当事務所が作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
代理の方でも簡単に受け取れるマニュアルを添付します。(所要10分)

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4.法務局へ書類提出

4.法務局へ書類提出

最後に書類一式を、法務局までご持参頂きます。(所要10分)
代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)

※公証役場と法務局は、本店所在地によって決まります。


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