代表取締役の住所を記載希望とのことですが、当事務所では承れません。
お力になれず申し訳ございません。

本店住所が実在しているかを司法書士が実際に確認する必要があります。
当事務所は全国対応の取引なので、その確認に
費用と時間がかかり、お断りしております。
(当事務所は、安く、早くをモットーにしております)
ご了承ください。

なお、 登記簿謄本で代表取締役の住所を非表示にすると
・銀行口座の開設、融資において不利となる。
・取引先、許認可申請に対しての信用が低下する。
・許認可、不動産取引の際に提出する書類が増える。
といったデメリットが生じます。
有名人やストーカー被害者等でない限り、代表者の住所表記を勧めます。