合同会社設立のお申し込み方法

    合同会社設立のお申し込み方法

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    ご用意いただくものと費用やスケジュールが、株式会社と異なりますので、ご確認下さい。

    1. 下にあるフォームにお名前とメールアドレスをご記入下さい。
      当事務所への申込者は、会社設立メンバーに限らせていただきます。
      ※会社設立メンバーとは設立される会社の出資者・役員になる方です。
    2. 一番下の「合同会社の案内メール請求」ボタンを押して下さい。(この時点では契約になりません)
    3. 当センターから会社設立の必要事項をお尋ねするカルテメールをお送りしますので、
      会社名や役員、資本金や事業目的などを入力サイトのフォームから入力して下さい。
    4. 当センターに設立代行手数料として8,360円(税込)をお振り込み下さい。
      この時点で当センターとの契約が成立します。
    5. あとは当センターが必要な書類を全て作成し、2~3営業日後に代表になられる方の住所に郵送いたします。
    お名前
    メールアドレス

    Apple社提供ドメイン へはメールが届かない可能性があります。
    可能であれば別のメールアドレスでお申込ください。

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    プライバシーに関するお約束と注意事項

    お預かりするメールアドレスについてのお約束

    • ここでお預かりしたお客様のアドレス宛には、当事務所より2通のメールを送信します。
    • 1通目は会社設立のための必要事項をお尋ねする“カルテ”と呼ばれるメールです。
    • 2通目は「“カルテ”がきちんと届きましたでしょうか?」という確認メールです。
    • “カルテ”ご返信前には、上記2通以外のメールはお送り致しませんので、ご安心ください。
    • もちろん、“カルテ”をご返信いただいた後には、引き続きメールでやり取り致します。
    • 資料請求ボタンを押した段階では何の契約も成立せず、お客様には何の義務も発生しません。
    • お客様が当事務所に8,360円(税込)を振り込んでいただいて、初めて契約成立となります。
    • お客様のアドレスを、当事務所がお客様の許可なく第3者に開示することは一切ありません。
    • 従って、当事務所が原因でお客様に迷惑メールが届くということはありません。

    下記のケースは必ず事前にご相談ください

    • 事業目的が25個以上の場合
    • 資本金の一部が現金以外で出資される「現物出資
    • 日本の印鑑証明書を取れない方が社員(資本金出資者)となる場合
    • 法人実印を使わずに電子署名だけで会社設立する場合
    • 法人が業務執行社員になる場合
    • 外国法人が社員(出資者)となる場合
    • 社員(出資者)となる法人の事業目的が、これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合
    • 成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が代表社員や業務執行社員となる場合