
【お申込みに関する制限事項】
当事務所への申込者は、会社設立メンバーに限らせていただきます。
            
※会社設立メンバーとは設立される会社の出資者・役員になる方です。
            
設立メンバー以外の方が繰り返し代理申込をし、
            
当事務所との間で書類作成のやりとりをされますと、
            
たとえ無償であっても、代理申込者が会社設立を違法に代行していると判断され、
            
当事務所が法務局や司法書士会などから注意・調査を受けるためです。
            
            
<代理申込が認められない例>
            
・税理士、公認会計士、行政書士等の士業の方
            
・コンサルタントの方
            
・バーチャルオフィス、レンタルオフィス会社の方
            
・友人
            
            
※メールアドレス、電話番号、当事務所への振込口座名義も、
            
設立メンバー様のものに限らせていただきます。
            
繰り返し似たようなメールアドレスや電話番号で、名前だけ変えて申し込むなど、
            
設立メンバーのなりすましによる申し込みが疑われる場合には、
            
誠に申し訳ありませんが、書類作成をお断りいたします。
            
            
<注意事項>
            
1、設立書類一式は新会社の代表者の印鑑証明書の住所に転送禁止でお送りします。
            
 (転送手続きをしていた場合は当事務所に返却され、納品が大幅に遅れます)
            
2、代表者以外からお申し込みの場合、確認のため代表者に電話を差し上げます。
            
3、出資者全員に、取引関係文書の郵便(ハガキ)を送ります。
            
 (転送手続きをしていた場合は当事務所に返却されます)
            
            
お客様には大変お手数とご迷惑をおかけしますが、
            
何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
            
            
「この場合どうなるのか?」など、ご不明の点はメール・電話でお問い合わせ下さい。
制限行為能力者とは?
            
「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」とは、
            
判断能力が十分でないために、
            
単独では完全な法律行為を行うことができない人のことです。
            
家庭裁判所から、後見・補佐・補助
            
それぞれの開始の審判を受けると当てはまります。
            
            
また、未成年者(17歳以下)も制限行為能力者に該当します。
資本金が少ないと
- ・銀行口座の開設審査でマイナス要素となる。
 - ・公証役場で追加の確認事項が発生し書類の作成に時間がかかる場合がある
 - ・融資の審査を受ける時にマイナス要素となる。
 - ・社会的信用が低くなる。
 - ・取引先からの信用が得られにくい。
 
といったリスクが発生します。
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