【お申込みに関する制限事項】
当事務所への申込者は、会社設立メンバーに限らせていただきます。
※会社設立メンバーとは、設立される会社の出資者・役員になる方です。
設立メンバー以外の方が代理申込をすると「なりすまし」とみなします。たとえ無償であっても、代理申込者が会社設立を違法に代行していると判断します。
<代理申込が認められない例>
- 税理士、公認会計士、行政書士等の士業の方
- コンサルタントの方
- バーチャルオフィス、レンタルオフィス会社の方
- 友人
※メールアドレス、電話番号、当事務所への振込口座名義も、設立メンバー様のものに限らせていただきます。
繰り返し似たようなメールアドレスや電話番号で、名前だけ変えて申し込むなど、設立メンバーのなりすましによる申し込みが疑われる場合には、誠に申し訳ありませんが、書類作成をお断りいたします。
<注意事項>
- 設立書類一式は新会社の代表者の印鑑証明書の住所に転送不可で郵送します。(転送手続きをしていた場合は当事務所に即座に返却され、納品が大幅に遅れます)
- 代表者以外からお申し込みの場合、確認のため代表者に電話を差し上げます。
- 出資者全員に、取引関係文書の郵便(ハガキ)を送ります。(転送手続きをしていた場合は当事務所に即座に返却されます)
「この場合どうなるのか?」など、ご不明の点はメール・電話でお問い合わせ下さい。
書類の送付先 ※設立書類は代表取締役(合同会社の場合は代表社員)の身分証の住所に送ります(転送不可)。他のメンバーの住所宛にお送りすることはできません。
土日祝日・年末年始では、書類を必ず直前の平日に法務局に提出する必要があります。
強いこだわりがない場合、平日での設立をおすすめいたします。
復元中・・
出資なし・役職なし の方をメンバーに加えることはできません。
※出資せずに、役職をもたない一般社員はメンバーに加える必要はありません。
資本金が少ない場合、次のようなリスクが発生します。
- 銀行口座の開設審査でマイナス評価となる。
- 公証役場で追加の確認事項が発生し、書類の作成に時間がかかる場合がある。
- 融資の審査を受けるときにマイナス評価となる。
- 社会的信用が低くなる。
- 取引先からの信用が得られにくい。
事業目的が多いと、銀行での口座開設や融資の際に
「この事業は実態があるのか?」と疑問視され、不審に思われます。
- すぐにやる事業を3つ程
- 将来するかもしれない事業を3つ程
合計10個以内にするのをお薦めします。
事業目的の最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を当事務所で記載しますので、広くカバーできます。
決算月が近く、設立後すぐに決算となります。
そのため、当事務所のお客様では任期を最長の10年とされる方が多いです。
取締役会を設置する場合、取締役(代表取締役を含む)が3名以上、かつ監査役が1名以上必要です。
選択は「設置しない」に戻します。役職の組み合わせをご確認のうえ、条件を満たせる場合に再度「設置する」をお選びください。
各メンバーの「新設会社での役職」から、代表取締役を1名以上選ぶか追加してください。
登記簿謄本に代表取締役の住所を記載するかお選びください。
※登記簿謄本に代表取締役の住所を記載しない場合
- 銀行口座の開設、融資において不利となる
- 取引先、許認可申請に対しての信用が低下する。
- 許認可、不動産取引の際に提出する書類が増える。
といったデメリットが生じます。
登記簿謄本での代表取締役住所の非表示措置は日数と費用がかかるため対応しておりません。
当事務所は安く早く設立するスタイルですので、ご了承ください。
代表取締役の住所不記載ですと承れませんがよろしいでしょうか。
※有名人やストーカー被害者等でない限り、代表者の住所表記を勧めます。
登記簿謄本に代表取締役の住所が記載されます。入力を続けてください。
代表取締役の住所を記載希望とのことですが、当事務所では承れません。
お力になれず申し訳ございません。
本店住所が実在しているかを司法書士が実際に確認する必要があります。
当事務所は全国対応の取引なので、その確認に費用と時間がかかり、お断りしております。(当事務所は、安く、早くをモットーにしております)ご了承ください。
なお、登記簿謄本で代表取締役の住所を非表示にすると
- 銀行口座の開設、融資において不利となる。
- 取引先、許認可申請に対しての信用が低下する。
- 許認可、不動産取引の際に提出する書類が増える。
といったデメリットが生じます。
有名人やストーカー被害者等でない限り、代表者の住所表記を勧めます。
代表取締役の住所を記載希望とのことですが、当事務所では承れません。
お力になれず申し訳ございません。
本店住所が実在しているかを司法書士が実際に確認する必要があります。
当事務所は全国対応の取引なので、その確認に費用と時間がかかり、お断りしております。(当事務所は、安く、早くをモットーにしております)ご了承ください。
なお、登記簿謄本で代表取締役の住所を非表示にすると
- 銀行口座の開設、融資において不利となる。
- 取引先、許認可申請に対しての信用が低下する。
- 許認可、不動産取引の際に提出する書類が増える。
といったデメリットが生じます。
有名人やストーカー被害者等でない限り、代表者の住所表記を勧めます。



