合同会社と株式会社の違いとは?それぞれのメリットデメリットを解説

起業を検討、会社設立の際に必ずぶつかるのが「合同会社」と「株式会社」の選択です。どちらを選ぶべきか迷いますよね。
それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、自社の事業に最適な事業形態を選ぶことが企業を成功させる第一歩となります。
本記事では、合同会社と株式会社の違いをわかりやすく解説し、最適な事業形態を選ぶためのヒントを提供します。

<合同会社と株式会社の違いとは?>

・合同会社とは
合同会社は持分会社(合名会社、合資会社、合同会社の3つの会社)の1つで、資本金の出資を行った有限責任社員だけで構成されている。経営に関する権限は出資者である社員が持つため、出資者が社員であり経営者の立場になる。なお、紛らわしいのですが、合同会社でいう社員というのは従業員ではなく出資者を意味します。

・合同会社の特徴
出資した人が会社の所有者、つまり経営者となるため、所有と経営が一致している。
株式会社と違い、出資金の割合に比例して決定権が与えられるわけではなく、
1人1票の決定権である。(100万円の出資者でも1万円の出資者でも決定権は1票ずつ)
初期費用を抑えて小規模に事業をスタートしたい人向けです。
税金、助成金、許認可に関しては株式会社と違いはありません。

・株式会社とは
日本でもっとも一般的な会社形態の一つです。株式を発行して、その株式を購入した人(株主)から集めた資金で事業を行う組織。

・株式会社の特徴
出資の単位を株式とし、株式を利用して多数の出資を募ることができる。また、所有と経営の分離を図ることができ、株主は出資の範囲で責任を取り間接有限責任を負う。
持っている株数に応じて決定権も強くなります。
税金、助成金、許認可に関しては合同会社と違いはありません。

<合同会社と株式会社のメリットとデメリット>

・合同会社のメリット
1. 株式会社より安い設立費用(合同会社6万円、株式会社20万円前後)で設立できる
2. 株式会社とは違って役員の任期(最長10年)が無いので、法務局でかかる役員更新の登記費用1万円が不要
3. 出資額に比例せず利益配分を自由に決められる
4. 決算公告(官報掲載の場合毎年5万円前後)が不要

・合同会社のデメリット
1. 会社形態の認知度が低く、社会的信用が株式会社よりも低い
2. どんなに会社規模が大きくなっても上場ができない
3. 会社を2人で設立した場合、意思決定の際に、出資額によらず1人1票なので、
出資者間で対立が起きた場合に収集がつかなくなる

・株式会社のメリット
1. 合同会社よりも信頼、知名度が高い
2. 株を発行して資金調達がしやすく、将来的に株式上場が可能
3. 多くの株を持っている株主が会社の意思決定をコントロールできる

・株式会社のデメリット
1. 設立時の費用が合同会社より高い(合同会社6万円、株式会社20万円)
2. 株式会社と違って、設立時に公証役場に行く必要がなく、法務局に行くだけでいい。
3. 役員の任期の更新(重任)が必要で(最長でも10年に一度)費用(法務局での印紙代1万円)がかかる
4. 決算公告の義務があり、掲載料もかかる
5. 決算公告(官報掲載の場合毎年5万円前後)が必要
※「決算公告のみネット掲載」の場合、少し手間がかかるが費用は安い
6. 望ましくない人に多くの株を持たれると会社をのっとられる

<会社設立の際のポイントとは?>

・会社の形態を決めるポイント
会社形態の選択は、事業の成功を左右する重要な要素で、自身の考える事業内容と規模によって選択することがポイントです。また、現在の資金を見直し、資金調達ができるかも大きな視点になります。さらに、経営の自由度を考え、将来の展望によって社会的な信用をどの程度得たいかなどを検討すると良いでしょう。

・合同会社が向いている人
1.小規模事業を始める人
2.スタートアップ企業の起業家
3.個人事業主が法人化を検討している人
4.親族経営で事業を始める人
5.専門性の高いサービスを提供する人

・株式会社が向いている人
1.大規模な事業を目指す人
2.社会的な信用を重視する人
3.リスクを分散したい人
4.将来、株式を公開したい人

<まとめ>
合同会社と株式会社は、設立目的や規模や将来の展望などによってそれぞれメリット、デメリットや特徴が異なります。
どちらの会社形態を選ぶべきか迷っている場合は、自身の事業や将来の展望にあったものなのか本記事を参考に検討してみてください。まずは、自身の事業計画を明確にし、最適な形態を考えましょう。

税理士契約や追加料金なしの7600円(税別) 税理士契約や追加料金なしの7600円(税別)
株式会社の申込方法
合同会社の申し込み方法
よくある質問
無料相談
監修者情報
行政書士 井坂信彦

行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)

行政書士井坂事務所代表。