会社設立の費用の相場は?株式会社と合同会社の維持費も徹底解説

会社を設立したいけど、一体どれくらいの費用がかかるのか不安に思っていませんか? 株式会社と合同会社どちらを選ぶべきか迷っている方もいるでしょう。

本記事では、会社設立にかかる費用の相場や株式会社と合同会社の維持費の違いについて分かりやすく解説します。これから起業を始める方必見の内容です。

会社設立にかかる費用総額

株式会社の場合

株式会社を設立する際の費用は、法律で定められた「法定費用」だけでも約24万2千円が目安となります。

その費用の内訳として、紙の定款に貼る収入印紙代4万円と、公証役場で定款の内容を確認してもらうための認証手数料3~5万円に加えて、その定款のコピーである謄本の発行に約2千円がかかります。そして、会社設立の登記を行う際に支払う「登録免許税」は、通常15万円とされています。

この登録免許税は、本来資本金の0.7%で計算されますが、計算結果が15万円に満たない場合は一律で15万円となります。

「定款」を紙で行うか電子で行うかは自分で選ぶことができます。オンラインで作成する「電子定款」を利用すれば、収入印紙代4万円が不要になるため、約20万2千円に抑えられます。

電子定款は費用を抑えられる反面、事務手続きなどに慣れない方は、少し手間がかかることを考えた上で選んでください。

また、これらの手続きを司法書士などの専門家にお願いする場合は、さらに別途5万~10万円程度の報酬が必要になることも考慮して、資金を準備する必要があります。

合同会社の場合

合同会社を設立する際にかかる費用は、一般的に約10万円程度とされています。

内訳としては、まず「登録免許税」があり、これは資本金の0.7%と6万円のどちらか高いほうが適用されます。次に、会社の基本的なルールブックである「定款」を作成する方法によって「収入印紙代」が変わります。

紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、株式会社同様に、オンラインで作成する電子定款の場合はこれが不要となるので費用を抑えられます。

また、作成した定款のコピーである「謄本」を取得する際には、約2千円の手数料がかかります。これらの基本的な費用のほかに、もし司法書士などの専門家に設立手続きを依頼する場合はその報酬や、会社で使用する印鑑を作成する費用が別途加算されることがあります。

合同会社も、電子定款を利用するかどうか、専門家のサポートを受けるかどうかで設立費用は大きく変動する場合があることを覚えておきましょう。

個人事業主と会社のどちらがお得?それぞれのメリット・デメリット

個人事業主

メリット

  • 開業手続きが簡単かつ費用がかからない
    開業届を税務署に提出するだけで開業可能。登記不要で初期費用が抑えられます。
  • 税務申告が簡単
    青色申告制度を活用すれば、最大65万円の控除が受けられるなど節税効果も。
  • 利益が少ない間は税負担が少ない
    所得が少ない場合、累進課税制度により低い税率が適用されます。
  • 事務負担が少ない
    決算公告や複雑な税務申告義務がなく、経理作業の負担が軽いのが魅力です。

デメリット

  • 社会的な信用が得づらい
    融資や大手企業との取引で不利になりやすい点があります。
  • 融資を受けにくい
    実績や継続性の面で法人に比べて信用力が低く評価されがちです。
  • 人材採用で不利になる
    社会保険の未加入や制度の未整備が人材確保の障壁になることも。
  • 利益が多いと税負担が重くなる
    所得が増えるほど税率も高くなり、節税の自由度が低くなります。

会社

メリット

  • 出資を受けやすい
    株式を発行することで、外部からの資金調達がしやすくなります。
  • 社会的信用が高い
    登記により法的な存在が明確となり、金融機関や取引先の信頼を得やすいです。
  • 個人事業主より節税しやすい
    経費計上の幅が広く、法人化によって節税効果が高まる場合があります。

デメリット

  • 会社設立や役員の再任に費用がかかる
    設立時の登録免許税や、役員変更の際の登記費用が必要です。
  • 決算公告の義務がある
    株式会社の場合、決算情報を官報などに公告する義務があります。
  • 税務や社会保険の手続きが複雑になる
    法人税や源泉徴収、社会保険の手続きに時間やコストがかかります。
  • 利益がなくても法人住民税を払わなければならない
    会社は赤字でも最低7万円程度の法人住民税が課される点に注意が必要です。

株式会社の設立後に必要な費用

株式会社を設立するとどのような費用がかかってくるのでしょうか。5つのポイントに着目してご紹介します。

1.会社の設立登記費用

会社の設立登記費用は、設立手続きの際に法務局へ支払う費用です。登録免許税は資本金の額に応じて変動しますが、最低でも15万円です。これらの費用は、会社の登記という法的な手続きを行うために必須であり、設立後のスムーズな運営のためにも登記費用の内訳と金額を正確に把握しておきましょう。

2.定款にかかる費用

定款を作成する際には、紙媒体で作成して公証役場の認証を受ける方法と、電子定款として作成する方法があります。紙媒体の場合、収入印紙代4万円と公証人による認証手数料約5万円、謄本の請求手数料約2千円がかかります。

一方、電子定款の場合は収入印紙代が不要となりますが、電子署名のためのICカードリーダーなどの準備が必要になる場合があります。紙と電子いずれでも、作成と認証には一定の費用がかかることを理解しておきましょう。

3.資本金

資本金は会社の活動資金で、設立登記の際には定められた資本金の額を払い込む必要があります。これは登記費用の計算にも一部影響します。

資本金の額は、会社の信用力や融資の受けやすさ、税金などに影響を与える可能性があり、一例として資本金が1,000万円を超えると、設立当初から消費税の納税義務が発生する場合があります。

また、事業計画に基づいて適切な資本金額を設定することは、設立後の資金調達や事業展開を円滑に進める上で重要です。

4.会社印鑑や印鑑証明書などの費用

会社印鑑には、代表者印、銀行印、角印などがあり、それぞれ用途や重要度が異なります。代表者印は法務局への登録が必要で、契約締結など重要な場面で使用されます。

銀行印は金融機関との取引に、角印は請求書や領収書などに用いられるのが一般的です。これらの印鑑作成には、材質やサイズによって数千円から数万円程度の費用がかかります。

また、法務局で取得する印鑑証明書は、金融機関での口座開設や不動産取引などさまざまな場面で必要となり、1通あたり数百円の手数料がかかります。

5.専門家に代行依頼する費用

株式会社の設立手続きは複雑なため、司法書士や行政書士などの専門家に代行を依頼する場合もあるでしょう。専門家に代行を依頼する費用は、時間や手間を大幅に削減できるというメリットがあります。

費用の相場は、依頼する専門家やサポート範囲によって大きく異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度を見込む必要があります。

専門家に依頼することで、書類の作成不備や手続きの遅延といったリスクを減らし、スムーズで確実な事務作業が期待できます。費用対効果を考慮した上で、依頼の検討をしてみましょう。

会社設立費用を節約するには

会社設立後にも多くの費用や経費が発生します。ここでは、会社設立費用を節約するためにできることをご紹介します。

1.定款を電子定款で作成する

会社設立にかかる費用を少しでも抑えたいと考えるのは、経営者として当然のことです。節約を考えるなら、電子定款の作成を検討してみましょう。

紙の定款を作成する場合、公証役場の認証を受ける際に4万円の収入印紙を貼る必要があります。しかし、電子定款であればこの収入印紙代が不要となり、4万円を節約できます。

ICカードリーダーや電子証明書などの初期投資が必要になりますが、長期的に見ればコスト削減につながります。

2.会社名義で契約する

会社名義で契約することで、間接的に設立費用を節約できる可能性があります。

例えば、事業所を自宅と兼ねて賃貸で借りる場合、会社名義で契約することで賃料を経費として計上できます。経費を計上することでその分の課税所得が減るので、間接的に設立費用を節約できるといえるでしょう。

また、事業に必要な備品の購入やサービスを契約する際も、個人契約よりも法人契約のほうが安価であったり、有利な条件で契約できたりする場合があります。

3.資本金額を1,000万円未満にする

資本金額を1,000万円未満に設定することで、設立後2年間は消費税が免除されます。ただし、2年目の途中であっても増資などをして資本金額が1,000万円を超えてしまうと消費税がかかるようになるため、注意しましょう。

事業の初期段階においては、必ずしも高額な資本金が必要とは限りません。設立後の資金調達や事業展開の規模を考慮し、1,000万円以下の資本金でス

まとめ

会社設立にかかるおおよその費用感を試算することができたでしょうか。会社設立は事業のスタートライン。初期費用や維持費は、事業計画を立てる上で重要な要素です。株式会社と合同会社、それぞれのメリット・デメリットを比較し、自身の事業に最適な形態を選びましょう。

資金や費用だけでなく、自身の事業規模や将来の展望に合わせて事業形態を決定することもポイントです。

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監修者情報
行政書士 井坂信彦

行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)

行政書士井坂事務所代表。

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