株式会社の資本準備金と合同会社の資本剰余金

株式会社の資本準備金

 

株式会社では、株主から集めた出資金のうち、半分以下を「資本準備金」とすることができます。
例えば出資金1000万円の場合、500万円以下の範囲で資本準備金を設定できます。

 

この場合、設立時に
・払込証明書は1000万円になり、実際に1000万円を口座に振り込む
・法務局に提出する設立登記申請書での資本金は500万円
となり、資本金が1000万円未満のため消費税が最大2年間免除されるメリットがあります。

 

 

合同会社の資本剰余金

合同会社には資本準備金はありませんが、似たようなものに「資本剰余金」というものがあります。
株式会社のように出資金の半額までという制限はなく、出資金1000万円、資本金1円とすることもできます。

 

この場合、設立時に
・払込証明書は1000万円になり、実際に1000万円を口座に振り込む
・定款に資本剰余金の記載をする必要はなく、資本金決定書で資本金を1円にする
・法務局に提出する設立登記申請書での資本金は1円
となり、資本金が1000万円未満のため消費税が最大2年間免除されるメリットがあります。

 

ただ、資本金が少ないとすぐに債務超過になり、結局はその会社の代表が会社に「お金を貸す」形になります。
銀行や取引先から見た体裁も悪くなるので、資本金は設立時に無理のない範囲で多くするのをお勧めいたします。

 

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資本金の決め方