会社を設立後、結婚して氏が変わった場合、「氏変更」の申請を法務局にしなければいけません。
登記簿謄本に記載されている人の記載変更なので、
合同会社の代表社員、株式会社の代表取締役、取締役、監査役の情報が変更になれば
法務局へ申請しなければいけません。
出資だけの人は、登記簿謄本に記載されていないので、出資だけの人の情報(氏名・住所)が
変更になっても法務局へ申請する必要はありません。
「氏変更」の変更登記申請をする場合、
印鑑証明書や戸籍抄本(謄本)の添付は必要ありません。
ですが、旧姓、新性の併記を希望する場合は、
戸籍抄本(謄本)の添付が必要となります。
印紙代は共に1万円になります。
新しい氏に変わった場合、新旧の氏名が分かる証明書(戸籍謄本等)が必要のように
思うのですが、どうしてなんでしょうかね・・・・?
氏名のうち名が同じ人なら、別人に役員を変更をすることも可能ですよね・・・。
不思議です。
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設立後、結婚等をして氏が変わった場合
監修者情報
行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)
行政書士井坂事務所代表。