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事業目的を決めるコツ

事業目的は、会社設立の際につくる定款に必ず書かなければならない「絶対的記載事項」です。
会社法が新しくなる前は、定款に記載する事業目的について、何をやるかという具体性が問われ、使える文言が厳しく制限されていました。
「健康飲料の販売」などという、一見当たり前の事業目的も登記できなかったようです。

現在は、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになり、「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでも出来るようになっています。
その上で気をつけるべき点を、以下にご説明いたします。

設立後に主に行う事業を5つほど記載する

まずは、会社設立後すぐに行おうと思っている事業を2~3つ、および将来的に展開しようと思っている事業を2~3つ記載します。
これらは互いに全く脈絡のない事業でも構いません。

自社の商品名を書くのではなく、「園芸用品」など一般的な製品名称を書きます。

「家具、日用雑貨、衣料、園芸用品の企画、製造、販売及び情報提供」などと、幅広く書いておくと、後で定款を書き直す必要が無くなります。

なお、「ボランティア」や「寄付・献金」などの非営利事業や、「麻薬の売買」など違法・または違法性を感じさせる事業は登記できません。
具体的な事業目的の例は、過去に法務局で登記された事業目的のデータベースをご覧下さい。

事業目的記載事例データベース(別ウィンドウが開きます)
https://www.kaisha-kakuyasu.com/mokuteki/

役所の許認可が必要な事業を行う場合に入れるべき「法定事業名」

以下の表にある事業を行う場合は、役所の許認可が必要となります。
その際に、事業目的に「法律に定められた事業名」が書かれていなければ、許可が下りなかったり、必要最低限の資本金額や役員数が決められている場合があります。

個別の許認可の細かい必要条件については、当事務所のサポート対象外ですので、下記の事業を予定される際は、許認可窓口に問い合わせて下さい。

業種 許認可の窓口
建設業 都道府県
電気工事業 都道府県
不動産業 都道府県
リース・貸金業 都道府県
旅行業・旅行代理業 都道府県
通訳案内業 都道府県
屋外広告業 都道府県
産業廃棄物処理業 都道府県
介護事業 都道府県
貸駐車場 都道府県
ガソリンスタンド 都道府県
飲食店 保健所
食肉・魚介類販売 保健所
医薬品販売 保健所
医療用具販売 保健所
ホテル・旅館 保健所
理容・美容業 保健所
クリーニング業 保健所
バー・スナック・クラブ 警察署
質屋・リサイクル業 警察署
警備業 警察署
探偵業 警察署
酒・タバコ販売 税務署
人材派遣業 厚生労働省
倉庫業 国土交通省
タクシー業 国土交通省
トラック運送業 国土交通省
自動車整備業 国土交通省

「前各号に附帯関連する一切の事業」

事業目的を5つほど記載した後、最後の1行に入れるのが「前各号に附帯関連する一切の事業」です。
「附帯関連」と書いてありますが、ほぼ全く関係ない事業でも禁止されることはありません。
上に書きました許認可事業を除いては、あまり事業目的をこまごまと書きすぎずに、主な事業2~3つ+将来の主な展開2~3つ+附帯関連事業にまとめたほうがスッキリします。
事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に、「この事業は実態があるのか?」と細かく尋ねられて困ることがあります。

「会社設立手続きのポイント」記事一覧

※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。

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