事業目的を決めるコツ
事業目的は、会社設立の際につくる定款に必ず書かなければならない「絶対的記載事項」です。
会社法が新しくなる前は、定款に記載する事業目的について、何をやるかという具体性が問われ、使える文言が厳しく制限されていました。
「健康飲料の販売」などという、一見当たり前の事業目的も登記できなかったようです。
現在は、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになり、「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでも出来るようになっています。
その上で気をつけるべき点を、以下にご説明いたします。
設立後に主に行う事業を5つほど記載する
まずは、会社設立後すぐに行おうと思っている事業を2~3つ、および将来的に展開しようと思っている事業を2~3つ記載します。
これらは互いに全く脈絡のない事業でも構いません。
自社の商品名を書くのではなく、「園芸用品」など一般的な製品名称を書きます。
「家具、日用雑貨、衣料、園芸用品の企画、製造、販売及び情報提供」などと、幅広く書いておくと、後で定款を書き直す必要が無くなります。
なお、「ボランティア」や「寄付・献金」などの非営利事業や、「麻薬の売買」など違法・または違法性を感じさせる事業は登記できません。
具体的な事業目的の例は、過去に法務局で登記された事業目的のデータベースをご覧下さい。
事業目的記載事例データベース(別ウィンドウが開きます)
https://www.kaisha-kakuyasu.com/mokuteki/
役所の許認可が必要な事業を行う場合に入れるべき「法定事業名」
以下の表にある事業を行う場合は、役所の許認可が必要となります。
その際に、事業目的に「法律に定められた事業名」が書かれていなければ、許可が下りなかったり、必要最低限の資本金額や役員数が決められている場合があります。
個別の許認可の細かい必要条件については、当事務所のサポート対象外ですので、下記の事業を予定される際は、許認可窓口に問い合わせて下さい。
業種 | 許認可の窓口 |
建設業 | 都道府県 |
---|---|
電気工事業 | 都道府県 |
不動産業 | 都道府県 |
リース・貸金業 | 都道府県 |
旅行業・旅行代理業 | 都道府県 |
通訳案内業 | 都道府県 |
屋外広告業 | 都道府県 |
産業廃棄物処理業 | 都道府県 |
介護事業 | 都道府県 |
貸駐車場 | 都道府県 |
ガソリンスタンド | 都道府県 |
飲食店 | 保健所 |
食肉・魚介類販売 | 保健所 |
医薬品販売 | 保健所 |
医療用具販売 | 保健所 |
ホテル・旅館 | 保健所 |
理容・美容業 | 保健所 |
クリーニング業 | 保健所 |
バー・スナック・クラブ | 警察署 |
質屋・リサイクル業 | 警察署 |
警備業 | 警察署 |
探偵業 | 警察署 |
酒・タバコ販売 | 税務署 |
人材派遣業 | 厚生労働省 |
倉庫業 | 国土交通省 |
タクシー業 | 国土交通省 |
トラック運送業 | 国土交通省 |
自動車整備業 | 国土交通省 |
「前各号に附帯関連する一切の事業」
事業目的を5つほど記載した後、最後の1行に入れるのが「前各号に附帯関連する一切の事業」です。
「附帯関連」と書いてありますが、ほぼ全く関係ない事業でも禁止されることはありません。
上に書きました許認可事業を除いては、あまり事業目的をこまごまと書きすぎずに、主な事業2~3つ+将来の主な展開2~3つ+附帯関連事業にまとめたほうがスッキリします。
事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に、「この事業は実態があるのか?」と細かく尋ねられて困ることがあります。
「会社設立手続きのポイント」記事一覧
※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。
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役員・出資者となる方々の印鑑証明書・身分証を、
当事務所までメールかFAXで送信して頂きます。
3.公証役場で書類受け取り
当事務所が作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
代理の方でも簡単に受け取れるマニュアルを添付します。(所要10分)
4.法務局へ書類提出
最後に書類一式を、法務局までご持参頂きます。(所要10分)
代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)
※公証役場と法務局は、本店所在地によって決まります。
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