資本金の金額や振り込み方
資本金の金額は、1円以上であれば何円でも構いません。
※資本金が少ないと法人口座開設の際、不利になる場合があります。
(当事務所では資本金を100万円にされるお客様が多いです)
ただし、1,000万円以上になりますと、消費税が2年間免除される特典を受けられませんので、
現実的には1,000万円未満に抑えるのが普通です。
ネット上で時々「資本金0円会社」ということが書いてありますが、
設立当初に振り込む資本金を0円にすることは出来ません。
資本金の金額を決めるポイント
資本金の金額は、1円以上1,000万円未満にすると、消費税が2年間免除されます。
具体的にいくらにすべきかは、事業の立ち上げに必要な金額に応じて決めましょう。
充分な金額を資本金として積むことによって、対外的な信用が高まります。
また、建設業・旅行業・運送業・職業紹介など一部の業種については、
資本金が一定の金額以上なければ許認可が取得できませんのでご注意下さい。
資本金は法務局の登記が完了すれば、事業のために自由に使うことができます。
※2022年1月1日から、公証役場の定款認証代が変更されました。
資本金が100万円未満の株式会社だと約32,000円、
資本金が100万円以上300万円未満の株式会社だと約42,000円、
資本金が300万円以上の株式会社だと約52,000円
(以前は資本金額に関係なく一律約52,000円でした)
資本金の払い込み方とタイミング
資本金を振り込む口座は、発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人の既存口座で結構です。
資本金は、当事務所からお客様に書類一式が到着した日以降に、
資本金総額以上を振込または入金し、通帳に金額と日付を印字します。
すでに口座に資本金総額以上の残高があってもダメで、一度出金してから入金し直して下さい。
この通帳のコピーは、法務局に登記申請をする際の提出書類になります。
払い込みの前後に、通帳の残高がいくらであっても、全く関係ありません。
当事務所からの書類到着日以降に、資本金総額以上が新たに入金された証拠が必要なのです。
振り込んだ資本金は、法務局の登記が完了すれば、会社設立準備のために出金できます。
「会社設立手続きのポイント」記事一覧
※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。
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1.メールへの返信
当事務所より届いたカルテメールに、会社名、資本金、代表者など、
会社の基本事項をご記入の上、返信して頂きます。
2.印鑑証明書と身分証の送信
役員・出資者となる方々の印鑑証明書・身分証を、
当事務所までメールかFAXで送信して頂きます。
3.公証役場で書類受け取り
当事務所が作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
代理の方でも簡単に受け取れるマニュアルを添付します。(所要10分)
4.法務局へ書類提出
最後に書類一式を、法務局までご持参頂きます。(所要10分)
代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)
※公証役場と法務局は、本店所在地によって決まります。
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