資本金の払い込みについてのQ&A集
目次
払い込み口座に関するQ&A
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紙の通帳がない口座ではだめですか?
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紙の通帳がない口座でも下記の情報が記載されたページを印刷していただければ問題ないです。
①金融機関名及び支店名と口座番号
②口座名義人
③資本金の入金額と日付
※何ページかに分かれても問題ありません。 -
資本金を払い込む口座の指定はありますか?
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日本の金融機関なら、どこの口座でも問題ありません。
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口座を新たに作る必要はありますか?
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普段お使いの口座で問題ありません。
コピーを取った後で引き落としなどがあっても大丈夫です。 -
設立する会社の口座が必要ですか?
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不要です。
設立前の段階では会社の口座を開設できません。
株式会社の場合は 発起人(出資者)
合同会社の場合は 代表社員
の個人口座で対応してください。
(会社が会社に出資する法人出資の場合は出資する会社の法人口座でもOKです) -
個人事業の屋号がはいった口座でもよいですか?
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口座名義に個人のお名前も入っている口座でしたら問題ありません。
屋号のみの口座ではNGです。
入金に関するQ&A
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申込み前の日付の入金履歴でもいいですか?
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いいえ、当事務所から設立書類を受け取った後の日付でないと法務局で認められません。
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何回かに分かれて入金してもいいですか?
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はい、複数回に分かれて入金しても問題ありません。
入金額の合計が資本金額以上であればOKです。
書類を受け取った後の日付でしたら、異なる日付の入金でも合算できます。 -
「振込」でないと認められませんか?
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入金であればなんでもよいので「預入」や「振替」でも問題ないです。
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払込みをした後すぐにお金を引き出してもいいですか?
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はい、引き出しても問題ありません。
ただ、法務局でなにか不備が見つかった際に再度資本金の払い込みが必要になることがあるので
登記完了日(法務局に書類を出してから約1週間後)までは資本金額を補填できるようにしておいてください。 -
出資者それぞれの名義から振込しないとだめですか?
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いいえ、振込の名義は確認されませんのでどなたからの振込・入金でも問題ないです。
口座残高に関するQ&A
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現在、出資者の通帳に資本金額以上の残高あればいいですか?
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いいえ、ダメです。残高が資本金以上ある時は、当事務所から書類一式が届いた日以降に、
口座から資本金額を出金して、再度入金(預入)する作業を行います。 -
口座の残高を一度0円にする必要はありますか?
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いいえ、必要ありません。
入金の履歴があれば問題なく、残高は関係ありません。
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司法書士・井坂智美 行政書士・井坂信彦
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お客様にも対応!
1.メールへの返信
当事務所より届いたカルテメールに、会社名、資本金、代表者など、
会社の基本事項をご記入の上、返信して頂きます。
2.印鑑証明書と身分証の送信
役員・出資者となる方々の印鑑証明書・身分証を、
当事務所までメールかFAXで送信して頂きます。
3.公証役場で書類受け取り
当事務所が作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
代理の方でも簡単に受け取れるマニュアルを添付します。(所要10分)
4.法務局へ書類提出
最後に書類一式を、法務局までご持参頂きます。(所要10分)
代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)
※公証役場と法務局は、本店所在地によって決まります。
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