 
公証役場と法務局での手続き
お客様に足を運んでいただく2つの役所、公証役場と法務局についてご説明します。
(合同会社の方は、公証役場に行く必要はありません)
どちらも所要時間は10分程度で、書類と一緒に分かりやすいマニュアルと地図をお送りします。
本店所在地を管轄する公証役場と法務局の場所につきましては、下記のリンク先をご覧下さい。
公証役場での定款受け取り
当事務所より書類一式が納品されましたら、すぐに公証役場へ足を運んでいただきます。
(合同会社の方は公証役場に行く必要はありませんので、法務局に足をお運びください)
設立する会社の本店所在地と同じ都道府県にある公証役場に行かなければなりません。
お客様の家族など、代理の方に行っていただく場合は、委任状を作成いたします。
当事務所と公証役場との間で事前打ち合わせが済んでおり、電子定款も完成しています。
公証役場の受付で、担当公証人の名前を告げ、納品書類と空のCD-Rを渡してください。
公証人が、CD-Rの中に電子定款データを入れて、紙の定款謄本2通と一緒に渡してくれます。
定款謄本は1通が法務局への提出用、もう1通は自社保管用です。
お客様が公証役場にお支払いいただく金額は、
・資本金が100万円未満、発起人が自然人3名以下で取締役会が無い場合17,000円。
・上記以外で資本金が100万円未満の場合32,000円。
・資本金が100万円以上300万円未満の場合42,000円。
・資本金が300万円以上の場合52,000円。
電子定款なので、今まで別途必要だった収入印紙の4万円がまるごと節約できます。
所要時間は約10分で、分かりやすい公証役場マニュアルと地図をお送りします。
法務局への書類提出
公証役場で定款を受け取りましたら、発起人(資本金出資者)の口座に資本金を振り込み、
銀行通帳のコピーを取って、最後に法務局へ足を運んでいただきます。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に行かなければなりません。
お客様の家族など、代理の方に行っていただく場合は、委任状を作成いたします。
法務局では登録免許税を支払うために、15万円(合同会社は6万円)の収入印紙を購入します。
(資本金が2,143万円以上の場合は、資本金額の0.7%にあたる収入印紙を購入します)
その後、法人登記の窓口に行き、書類一式を提出して会社設立の手続きは完了です。
書類に不備が無ければ、法務局の窓口に提出した日が、正式な会社設立日となります。
収入印紙が手元にあれば、書類一式を法務局に郵送することもできます。
この場合は書類に不備が無ければ、郵送した書類が法務局へ到着した日が会社設立日となります。
所要時間は約10分で、分かりやすい法務局マニュアルと地図をお送りします。
法務局で印鑑証明書と登記簿の受け取り
法務局に書類を提出した会社設立日から1週間前後で登記が完了し、
法務局で印鑑カード・印鑑証明書・登記事項証明書(登記簿)が取得できます。
これらの書類が手に入って初めて、銀行口座の開設や不動産の契約ができるようになります。
「会社設立手続きのポイント」記事一覧
※詳しい内容や説明は、リンク先のページをご覧下さい。
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司法書士・井坂智美 行政書士・井坂信彦
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                    1.メールへの返信
当事務所より届いたカルテメールに、会社名、資本金、代表者など、
                        会社の基本事項をご記入の上、返信して頂きます。
 
					2.印鑑証明書と身分証の送信
役員・出資者となる方々の印鑑証明書・身分証を、
                        当事務所までメールかFAXで送信して頂きます。
 
					3.公証役場で書類受け取り
当事務所が作成した電子定款を、公証役場にて受け取って頂きます。
                        代理の方でも簡単に受け取れるマニュアルを添付します。(所要10分)
 
					4.法務局へ書類提出
最後に書類一式を、法務局までご持参頂きます。(所要10分)
                        代理の方による提出や、郵送でも構いません。(マニュアル添付)
※公証役場と法務局は、本店所在地によって決まります。
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