未成年が法人設立する場合の注意点

会社を設立する場合、印鑑証明書が必要です。
未成年でも、15歳以上であれば役所で実印登録ができ、印鑑証明書を取得できます。
未成年が会社を設立する場合、本人の印鑑証明書とは別に、

・親権者の承諾書
・親権者との関係を証明する戸籍謄本
が必要になります。

当事務所では、通常の会社設立書類一式に加えて、親権者の承諾書も作成しておりますので、
未成年の方の会社設立にも対応しております!

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監修者情報
行政書士 井坂信彦

行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)

行政書士井坂事務所代表。