設立後の定款内容の変更(変更登記)

設立後、以下のような変更が生じてくるかと思います(変更登記)。
・本店移転
・増資
・役員の追加
・事業目的の変更(追加又は削除)
・社名変更
・代表者の住所変更
・役員の重任(任期満了による更新)
こういった登記簿謄本に記載されている事項が1つでも変更になった場合、法務局に申請しなければいけません。原則変更後2週間以内と決められています。それ以上になると過料(罰金)が課せられる事がありますが、数ヶ月位遅れても現実的には課せられたというのは聞いたことがありません。(裁判所が判断するのですが、裁判所もそこまで暇ではないのでしょうね・・・)
当事務所では、変更登記の依頼も受けておりますのでお申し付け下さい。

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監修者情報
行政書士 井坂信彦

行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)

行政書士井坂事務所代表。