合同会社の設立の場合、資本金の払い込みは、代表社員の個人口座に振り込み(入金)となります。
そして、その代表社員の通帳のコピーをとって、資本金の払込証明書となります。
代表社員が複数人いた場合、その代表社員のうち、どなたかお一人の個人口座に資本金を振り込めば大丈夫です。
もし、代表社員の方が銀行口座を持っていない場合は、会社が資本金を受け取ったという領収書類をもって資本金の払い込み証明書の代わりとなります。
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合同会社の資本金の払い込み
監修者情報
行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)
行政書士井坂事務所代表。