個人事業から法人成り

<個人事業から法人成りとはどういう事か?>

 個人事業主として事業を進め、事業が軌道に乗ってきたら考えることは法人成りではないでしょうか。法人成りをすることによって社会信用度が上がるだけではなく、主に税制で優遇を受けることが可能となります。では、法人成りとは何か、また法人成りのメリットやデメリットについて詳しく見ていきます。



■「法人成り」とは?
 法人成りとは、個人事業主が法人として会社を設立することを指します。つまり、個人事業主から会社の事業主となるのです。個人事業主が法人成りをする理由については、ある一定の所得を超えると税制が有利になることがあげられます。その所得ラインの目安は700万円~800万円といわれ、個人事業で課税対象の利益がこのラインを超えていれば法人成りをした方が節税につながるのです。ただし、会社の規模や利益によってケースは異なるため、詳しくは会社設立の代行会社に相談してみるのがよいでしょう。

 法人成りをするには個人事業の廃業申請を行う必要があり、この手続きを行わなければ個人事業と法人事業を並行して行っているとみなされ、二重に税金を払う事になります。場合によっては並行した方が税制上有利になることもありますが、多くの場合は税金を払いすぎることにつながるため、注意しましょう。では、個人事業主が法人成りをするまでの手続きを大まかに紹介します。

・会社設立のための諸手続きをする
 会社運営の見通しを立てる事業計画書の作成や資金調達、定款の作成や登記申請などを行い、会社を設立します。また、個人事業での確定申告を白色申告にしていた場合、青色申告の申請をすることも必要です。

・関係機関に届出を行う
 法人成りをするにあたって、税務署や自治体、労働基準監督署などに必要書類をそれぞれ提出します。この書類は多岐にわたるため、詳しくは会社設立の代行業者に相談するのが無難でしょう。

・法人へ資産や負債を移す
 個人事業で得た資産や負った負債は、法人成りをしたときに会社に移すことができます。このとき、事業譲渡契約書を作成しておくと移行の動きが明確になるでしょう。また、銀行口座や事務所の賃貸契約などについては名義変更を行う事をお忘れなく。

・個人事業の廃業申請を出す
 前述のように、この手続きを行わなければ個人事業と法人事業を並行して行うことになってしまいます。これも税務署や自治体で行い、また必要書類もさまざまにあるため、会社設立の代行業者や税理士に依頼して詳細を確認することをお勧めします。

・個人事業の確定申告を行う
 最後に、個人事業を行っていた時期までの確定申告をしっかり行っておきましょう。個人事業を廃業した後の確定申告については、事業税の支払いや必要経費の特例などが発生します。これについても、会社設立の代行業者や税理士に相談すれば安心です。



■法人成りのメリット・デメリット
ここからは、法人成りを行うメリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。

・メリット
 法人成りのメリットとして外せないのは、税制に関することです。例えば、従業員の給与や役員報酬、退職金を経費計上できることで、課税対象となる利益を圧縮することができます。また消費税に関しても、資本金が1,000万円を超えない場合は会社設立から1年間の消費税納付が免除されます。そして個人事業における所得税と法人成りをした際の法人税について税率が異なることもポイントです。個人の所得税は累進税率となり、所得が高くなる分はその分税率も高くなります。一方法人税の場合は比例税率となり、税率がフラットになるのです。

 税制以外のことでいえば、生命保険料についても優遇を受けることができます。個人事業主が支払う生命保険料を所得から控除されるとき、その額の上限は12万円までです。これが法人になると控除の上限はなく、場合によっては生命保険料の全額を経費計上できるのです。また法人における事業主となった場合、住宅の賃料や購入代金の一部を経費とすることも認められています。

 また、事業を進めていくうえでのメリットは対外的な信用を得られる点です。特にBtoB(企業と企業)の取引の場合、法人であることを前提としている会社が多いため、取引先の幅を広げることができて売上増につながるでしょう。さらに、信用度が高くなることによって金融機関からの融資を受けられる確率も高くなります。

・デメリット
 一方デメリットについては、利益として得た金額をそのまま事業運営に使用しなければならず、個人的な理由で動かすことができない点があげられます。個人事業においては利益を私用で使うことができましたが、法人として運用している資金を私的に使用すると貸付金として計上することになり、いずれ会社に返済しなければなりません。

 また、従業員および役員には社会保険加入の義務が生じます。社会保険料は国民健康保険料などと比べて割高になるうえに法人が半分を負担する必要があり、経費の上乗せになるのです。そして交際費については個人事業の場合は得に制限が設けられていませんが、法人になると年間800万円が上限となります。

 その他では、特に株式会社を設立するときには登記費用や定款認証に20万円近くの金額がかかってきます。これが合同会社であった場合にも、登記費用で6万円は必要なのです。さらに定款印紙代や印鑑証明書代など細かな出費も生じ、初期費用がかさんでしまうことはデメリットのひとつです。ただし、会社設立の代行会社に依頼すれば定款印紙代などが無料になるなどの利点があるため、相談して損はありません。