会社設立をする前に知っておきたい「2つの会社の種類」

<会社設立をする前に知っておきたい「会社の種類」とは?>



 これから自分の会社を立ち上げようとするとき、どのような形態で会社設立するか迷っている人もいるのではないでしょうか。会社の種類にはその性質によっていくつか存在します。そのなかでも主なものが、株式会社と合同会社です。では、この2種類についてどのような違いがあるのか、それぞれの会社の性質から説明していきます。



■「株式会社」
 株式会社とは、株式を発行してその株式の出資者から資金調達を行い、運営していく会社の形態です。そして、会社の運営で利益が出た場合には、株式所有者である出資者に利益を分配するシステムです。株式会社では、より適切な経営が行えるように出資者は基本的に会社の代表取締役とは別とする所有と経営の分離が行われています。これは、経営に明るくない出資者が会社の代表に経営を一任させるためのものです。また、会社で損失が出た場合の出資者の負担は出資額を超えないという間接有限責任のもとに運営される会社でもあります。

 株式会社として経営するメリットは、社会的信用を得やすいという点が大きなものです。株式会社は国内の会社形態でも一般的であり、健全かつ安定した運営ができるとみなされるのです。実際に、金融機関から資金の調達を行う際にも株式会社の方が有利になるといわれています。

 また、株式所有率の高い出資者は株主総会において議決権が強くなります。これにより、経営への参入や役員の選任、組織再編など重要な局面での可決が可能になるのです。このように出資者の権利がきちんと区分されており、それを出資者が理解することによって多くの出資者から資金を募ることができるようになります。その他、組織における機関がどのような役割を持っているかがはっきり分割されており、組織が大きくなっても意思決定までの過程が分かりやすいという面もあります。

 一方デメリットとしては、会社設立にかかる初期費用がかさんでしまう点が挙げられます。公証役場での定款認証に5万円、法務局での登録免許税に15万円がかかり、会社の設備などを揃える費用を考えると少ない出費ではありません。また、取締役の任期は最長10年までの上限が設けられており、その期間を迎えると取締役の重任(更新)を行う必要があります。そしてその都度登記の変更を行い、登記費用1万円を支払わなければならないのです。

 その他では株式会社には決算公告が義務付けられているため、官報に決算書を掲載するためには6万円の費用を支払わなければなりません。また出資者としては、従業員の給与や役員報酬を除く利益について出資者が得られる配分はそれぞれの出資額と比例するため、出資額の少ない出資者は不利になることです。

 こうしたメリットやデメリットに関しては、会社設立の代行をしてくれる業者に相談すれば細かいことまで知ることができます。さらに株式会社設立の煩雑な手続きも行ってくれるため、利用することをお勧めします。

■「合同会社」
 合同会社とは、2006年の会社法改正によって設立が認められた会社形態です。合同会社では経営者が資金の出資を行う形を採るため、会社の所有と経営が同一になるのが特徴です。株式会社では主に分離されていたこの2者が同一になることによって、会社経営に対する融通が利きやすく、また意思決定がスムーズになるという面があります。また損失が出た場合に、出資する会社の構成員が出資額を超える負担を負わなくてもよい間接有限責任を持つという点は、株式会社と同様です。そして、出資者からの利益配当請求があった場合にも、利益配当額が利益額を超える場合には会社はこれを拒否することも認められています。

 合同会社を設立するメリットの大きなものは、会社設立時の初期費用が安価に抑えられるという点です。合同会社では公証役場での定款の認証が必要ないため、定款認証費がかからないことになります。また法務局での登記における登録免許税が6万円と負担が軽く、初めて会社を設立する人にとって大きなメリットになるでしょう。そして合同会社では株式を発行しないものの出資者が利益の配当を受けることができ、その額は出資額にかかわらず出資者同士で決定することが可能です。

 その他、役員の任期に関しては株式会社のような上限が設けられていないため、役員の新たな選定や定款の更新も必要なくなり、登記費用の1万円の負担も不要となります。さらに決算公告の義務も課せられておらず、官報掲載時の費用5万円もかかりません。

 一方デメリットとしてあげられるのは、社会的信用が得にくいことです。合同会社は会社法改正によって新たに誕生した会社形態であり、認知度が低い状態にあります。そのため、金融機関での資金調達などもスムーズにいかないケースも出てくるでしょう。また会社の意思決定の際には明確な権利を持った人がおらず出資者同士での協議になるため、出資者同士で意見が対立したときには意思決定に時間がかかることになります。

 合同会社には設立しやすいメリットがある一方、仕組みにおいてデメリットも存在しています。もし合同会社として会社を立ち上げることを検討しているなら、会社設立の代行業者に相談して詳細を聞いておくのがよいでしょう。

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監修者情報
行政書士 井坂信彦

行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)

行政書士井坂事務所代表。