<会社設立後に必要な書類と提出までの期限>
会社法の改正により資本金0円でも会社を作れる時代になりましたが、会社設立後に必ず提出しなければいけない書類がいくつかあることはご存じでしたか?守るべき形式があるのはもちろんのこと、締め切りを厳守しなければいけないので注意しましょう。会社がスタートしたばかりの頃はバタバタと忙しいものですが、忘れずに提出するにはどうすれば良いのかなど、詳しく解説します。
■会社設立後に提出が必要な書類
会社設立後に必要な書類としては、大きく分けて以下の4つのものがあります。
・税務署への提出書類
会社は法人として国税を納める義務があります。そのため、会社を設立したら最寄りの税務署にいくつかの届け出を出さなくてはいけません。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の解説届出書、源泉徴収税の納金の特例に関する申請書などがそれにあたります。業種によっては任意で棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書なども必要です。
・都道府県や市町村への提出書類
会社は国税の他に地方税も支払わなくてはいけません。地方税を納入するにはまず、都道府県や市町村へ事業開始の届け出をする必要があります。この時、定款のコピー、登記事項証明書も添付しなくてはいけません。
・労働基準監督署とハローワークへの提出書類
もし、1人でも従業員を雇うならば労働基準監督署とハローワークに労働保険への加入手続きのための書類を提出する必要があります。詳細は厚生労働省サイトで確認できます。
・年金事務所への提出書類
株式会社は従業員の健康保険、介護保険、厚生年金保険の半分を負担する義務があります。いわゆる人件費というには給料だけではなく、これらの社会保険料を加えた総額のことなのです。社会保険加入の手続きには健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届という3つの書類が必要になります。
■いつまでに提出するのか
たとえば、税務署への法人届出書は会社設立後の2ヵ月以内に必ず提出しなければいけません。これを届けないと税務署からの税金関係の書類が届かないので、最初に手配するようにしましょう。また、青色申告申請書は会社設立後の3ヵ月以内または事業をスタートした初年度の末日までが提出期限になります。青色申告ではなく白色申告を選択するという方法もありますが、青色申告は法人税額控除を受けられるなどメリットが大きいのでおすすめです。
さらに、労働保険への加入手続きに必要な書類は従業員の入社日の翌日から10日以内に行わなければいけません。労災保険は労働基準監督署に雇用保険はハローワークにと、それぞれ提出先が異なるので注意しましょう。
注意しなければいけないのは年金事務所への提出書類です。こちらは会社設立日から5日以内と提出期限が非常に早くなっています。会社設立の準備と同時に書類を用意しておいて正解です。
■提出期限を厳守するには
以上のように会社設立後に提出しなければいけない書類はいろいろな種類がある上に、それぞれ守らなければいけない様式もあります。会社設立前後のバタバタと忙しい毎日の中ですべてを過不足なくそろえるというのは非常に大変です。まちがいのひとつが起きても不思議ではありませんが、そうなると再提出となり、さらに時間をとられることになってしまいますし、タイミング次第では締め切りを守れなくなってしまうことにもなりかねません。
たとえば、もし、青色申告の承認申請書を期限までに提出できないと、税金面で大きな損失をこうむることもあります。会社設立1期目はだいたい赤字になることが多いのですが、青色申告の承認申請書を提出していれば税金が免除されます。ところが提出が間に合わないとおよそ60万円を納税しなければいけないのです。
そうならないためには、会社設立代行業者に依頼するというのも賢い選択です。代行業者はこういった会社設立後の必要書類に関する知識と経験も豊富なので頼りになります。確かに自分で手続きをすれば無料ですが、探せばリーズナブルに請け負ってくれる代行業者もあります。大切な時間を買うと考えれば、けっして高い買い物ではないはずです。ビジネスに集中したいと考えている人はぜひ無料相談だけでも利用してみることをおすすめします。
会社を設立して事業を続ける限り、税金問題はついて回るといっても過言ではありません。1枚の書類の提出が遅れてしまったがゆえに大損をしてしまうこともめずらしくないのが税金です。法人税は個人の税金以上に複雑な流れがあるので、専門家と相談の上、損をしないようにしたいところです。税理士に相談するという手もありますが、より身近な会社代行業者を利用して成功している創業者も少なくありません。もし、会社設立後の必要書類についてのお悩みを抱えているならば、代行業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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会社設立後に必要な書類と提出までの期限
監修者情報
行政書士 井坂信彦
(行政書士登録番号10302729)
行政書士井坂事務所代表。